コラム

インボイスで請求書はどう変わる?書き方や要件を解説

インボイス制度の開始がいよいよ間近に迫る中、いまだに戸惑いを隠せない事業者も少なくありません。2023年10月の開始に合わせて適用となる適格請求書ですが、具体的にはいつからどのような扱いとなるのでしょうか。

今回はインボイス制度の概要をおさらいしながら、適格請求書の適用についてその時期や記載内容を確認していきます。


インボイス制度と意味は同じ?「適格請求書等保存方式」とは?

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。インボイスとは、もともとは貨物の送り状などを指す言葉ですが、現在は適格請求書の通称として使われています。インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日から適用され、現行の「区分記載請求書等保存方式」から変更となります。

「区分記載請求書」は軽減税率の導入に合わせ、税額別に記載する方式として、2019年10月から適用となりました。軽減税率が導入されたことから従来一律であった消費税率に、8%と10%の二つが混在することとなったため、それに伴う「経過的な」措置として実施されてきた制度です。「適格請求書等保存方式」導入後も、消費税制度そのものの原則に変わりはありません。商品・製品の販売やサービスの提供などの取引を通じ、生産、流通などの各取引段階で税負担が重複しないような仕組みを採用しています。

インボイス制度は、これまで据え置かれてきた「課税事業者」と「免税事業者」の区分を明確化し、公正な経理処理が行われることを目的として導入されるものです。現行の「区分記載請求書等保存方式」との大きな違いは、「適格請求書」を発行する際に「適格請求書発行事業者登録番号」を記載しなければならないということです。上記の番号がない場合には、インボイス制度が適用されず、仕入れ側では仕入税額控除を利用できなくなります。

インボイス制度はどのタイミングから適用される?

2023年10月1日より上記の「適格請求書等保存方式」、通称インボイス制度が開始され、これに伴い適格請求書の運用が始まります。切り替わるタイミングとして、2023年9月30日発行の請求書までは「区分記載請求書等保存方式」が適用され、それ以降がインボイス制度の適用対象となります。インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者以外の請求書では、課税仕入れについて仕入税額控除を受けられません。適格請求書発行事業者以外とは、消費者や免税事業者、および登録を受けていない課税事業者のことです。

インボイス制度導入にあたっては、一定期間経過措置が設けられます。
2023年9月30日までは、仕入税額控除については全額控除が可能です。インボイス制度導入3年間(2026年9月30日まで)は、80%の控除が認められます。2026年10月1日から3年間(2029年9月30日まで)は、50%の控除が可能。それ以降は、適格請求書発行事業者以外では控除が完全に不可とされます。
つまりインボイス制度開始以降、課税仕入れについて仕入税額控除を受ける場合には、適格請求書と上記の経過措置適用を併用する必要が出てきます。適格請求書とそれ以外の請求書が混在する状態がしばらく続くため、経理処理が煩雑化することに注意しなければなりません。

実際の処理が行われるのは、インボイス制度が開始された翌年、2024年の確定申告からです。仕入税額控除の処理を正しく行うためには、取引先事業者の請求書区分による書類の整理と対応が必要となります。
また請求書の発行側事業者として、適格請求書発行事業者となるかどうかが大きな分かれ道となります。取引先との混乱を避けるためにも、態度を明確にし、必要に応じて早急に登録処理を進めておくことが求められます。

インボイス制度が始まると請求書の作り方はどうなる?

インボイス制度の適用後、実際に請求書がどのように変わるのかについて解説します。

「区分記載請求書等保存方式」での記載事項を確認

まず現行の「区分記載請求書等保存方式」の記載事項を確認しておきましょう。「区分記載請求書等保存方式」では主に、以下のような記載内容が求められています。

・請求書発行者の氏名または名称(企業名)
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した税込対価の額
・請求書受領者の氏名または名称

8%と10%の税率を明記し、軽減税率対象となる品目、対象ではない品目を明確に分類しなければなりません。さらに、軽減税率8%対象商品に対する請求額と、消費税10%対象商品に対する請求額を分けて記載することが決められています。

インボイス制度導入以降の請求書の書き方

「適格請求書等保存方式」では、先に挙げた「区分記載請求書」の記載項目にプラスして、項目の追記が必要となります。
現行の区分記載請求書に追加で記載事項があるというだけで、まったく新しい様式の書類を一から求められているわけではありません。

インボイス制度導入後の請求書では、以下の項目が追加されます。

・適格請求書発行事業者の登録番号
・税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
・税率ごとの消費税額

上記の項目追加は、「区分記載請求書等保存方式」の期間内は適用されません。2023年9月30日の日付までは、追加項目が記載されていなくても仕入税額控除が認められます。

インボイス制度開始後は先に挙げた項目が追加された書式が必要となりますが、受領した側での追記は不可とされており、不正行為と見なされるため注意が必要です。インボイスの記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、一通の適格請求書につき「税率の異なるごとに1回」の端数処理を行う必要があります。

現行の区分記載請求書では消費税額が記載事項に含まれていないため、端数処理がありませんでした。請求書様式の変更に合わせて、新しく処理が発生することに留意しておきましょう。
端数処理に関しては、「切り上げ」、「切り捨て」、「四捨五入」など任意の方法での実施が認められていますが、個々の商品ではなく「税率ごと」であることに注意が必要です。インボイス制度に伴う経理処理は、経過期間の措置を含めて非常に煩雑になることが予想されます。特に、取引先業者がインボイス制度に対応しているかどうかによって処理が変わってくるため、受領する請求書の管理をしっかりと行っておくことが重要です。

すでに経理システムを活用している場合でも、現行の区分記載請求書に対応した設定がされている場合には、設定変更をしなければなりません。制度における変更箇所のチェック、取引先の状況の確認など、あいまいな点を残さないように対応を進めていきましょう。

適格請求書の要点を押さえて万全の準備を

インボイス制度の導入で大きな影響があるのは、発行・受領する請求書の項目が変更されることです。また、取引先が適格請求書を発行できる事業者でない場合には、課税仕入れについての仕入税額控除が段階的に受けられなくなります。
適格請求書を発行する側であれば、現行の請求書フォーマットに新たに求められる項目を追記すると同時に、消費税額の端数処理のルールにも対応しなければなりません。受領する側では、インボイス制度導入前後の請求書の処理を混乱せずに行えるよう、取引先事業者の請求書の区分を確認しておく必要があります。

インボイス制度への対応では、煩雑な事務処理の負担を混乱なく進めることが重要です。インボイス制度についてしっかりと理解し、発行と受領いずれの面においても順次正しく対応していかなければなりません。

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お客さまインタビュー

2023.03.14

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